在宅副業をお考えであれば、平賀正彦のリアルタイムコンサルティングとメルマガを是非ご参考にしてください。
1.今すぐ相談できる平賀正彦のリアルタイムコンサルティング
2.集客 請負人・平賀正彦のメルマガ(週刊)
ただいまご登録いただきますと、売れるホームページの無料テンプレートをプレゼントいたします。
在宅副業をお考えであれば、平賀正彦のリアルタイムコンサルティングとメルマガを是非ご参考にしてください。
1.今すぐ相談できる平賀正彦のリアルタイムコンサルティング
2.集客 請負人・平賀正彦のメルマガ(週刊)
ただいまご登録いただきますと、売れるホームページの無料テンプレートをプレゼントいたします。
在宅サイドビジネスの場合、自宅の一室、あるいはリビングなどの一部を仕事場として使うわけですから、生活費と按分することで、電気代やインターネット通信費などを費用計上できます。
また、パソコン購入費が10万円未満の場合も消耗品として認められますので、費用にプラスすることで節税に役立てることができます。
ただし、合計額が10万円以上になるデスクトップ型は、減価償却の対象になります。
もちろん、インターネットを使わない手作業の仕事を在宅副業にしている場合も、それに関係して購入した消耗品などは、費用として認められます。
とにかく、なんらかの方法で副収入を得た場合、「収入−必要経費」が20万円を超えると確定申告の対象になることは、きちんと覚えておき、正しい申告を実践しましょう。
給与所得者の在宅副業などによる「年間所得」が20万円を超える場合は、確定申告の対象になります。
その計算式は「所得=収入−費用」になり、「所得=収入」ではないことと、所得を抑えるためには「費用」の計上がポイントになることも理解しておきましょう。
ネットショップなどの在宅副業をしている人は、プリンターインクやコピー用紙など、仕事に必要なものを購入した場合、「費用」として申告することが可能です。
これらの費用を計上するためには、領収書やレシート原本が必要ですので、必ず残しておいてください。
また、確定申告書類やそれに関係する帳簿は7年間保管して、税務署の立ち入り調査があったときに、速やかに応じられるように準備することも大切です。
在宅副業をしている人も含め、給与所得者は「確定申告」よりも12月の給与に反映される「年末調整」に関心をもつ人が多いですね。
年末調整時には「生命保険料控除」の申請ができますので、多くの人が加入している生命保険などは職場でも話題になります。
この場合、年末調整の関係書類とともに生命保険料の「支払証明書」を勤務先に提出することが必要です。
そのとき、一般保険料と個人年金保険料分と支払った掛け金に応じて別個に計算、それぞれ上限5万円ずつ・合計で最高10万円の「生命保険料控除」を受けることができます。
なお、「地震保険料控除」も含め「保険料控除」の控除対象や、控除額の計算方法については、「国税庁のホームページ」などから最新情報をチェックすることをお勧めします。
パソコンを使ったネットショップなどの在宅副業をしている人は、毎年2月中旬から1ケ月間の「確定申告」を意識する必要があります。
つまり、サラリーマンなどの給与所得者は、副業による年間所得が20万円を超える場合は、年明けの確定申告を無視することはできないのです。
自営業者は、確定申告によってすべての申告が一度にできますが、そうでない場合は、確定申告の対象について迷うこともありますので、疑問点は税務署への照会をお勧めします。
確定申告漏れは、故意でない場合も含め、追徴課税の対象にもなりますので、十分注意が必要です。
それとは別に、確定申告には、医療費控除のように自主申告が必要なものありますので、こちらも忘れないようにしてください。